登録免許税

不動産を買ったり、もらったりして所有権の登記をするときには登録免許税がかかりますが、この税金、一定の要件を満たしていれば格段に安くなることがあります。

今回は、登録免許税の軽減措置についてお話ししようと思います。

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ブログ運営者不動産会社に勤務しているシュンペーです。
お客様を相手にしていつも思うのが、納得いただける説明ができているだろうかという点です。
頭で思ったことを正確に伝える練習の一環として、ブログを始めました。
不動産屋の説明がわかりにくいと感じる方のため、痒いところに手が届くようなブログにできればいいなと思っています。
資格 ~ 不動産コンサルティング、宅地建物取引士、2級建築士、賃貸不動産経営管理士など。

なお、この記事は下記ページの補足記事として書いています。登録免許税の基本から知りたい方は、そちらも参考にしてください。

この記事はこんな人にオススメ
  • 登録免許税を安くしたい人
  • 安くできる条件を知りたい人
  • 安くできる額を知りたい人

登録免許税の軽減措置とは

割引

中古住宅を買ったときは所有権移転登記、建物を新築すると所有権保存登記、購入のために借金をすると抵当権設定登記が必要になり、それぞれに登録免許税がかかります。

登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額 × 税率ですが、本則での税率は、移転登記が2%、保存登記が0.4%、抵当権設定登記は債権金額の0.4%となっています。

ただ、これらの税率は一定の要件を満たすと軽減されるんです。

下で、軽減がない場合とある場合を表にして比較してみます。

軽減税率の適用なし 軽減税率の適用あり
土地 建物 土地 建物
所有権
の保存
0.4% 0.4% 0.4% 0.15%
所有権
の移転
1.5%
(注1)
2% 1.5%
(注1)
0.3%
抵当権
の設定
0.4% 0.4% 0.4%
(注2)
0.1%

(注1)令和5年3月31日まで。
(注2)住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は0.1%に軽減されます。

このように税率が軽減されると、算式に当てはめ計算したときには、税金の額がぐっと安くなります。

軽減税率が適用になる要件

軽減税率が適用になるのは、一定の要件をそなえた住宅用の家屋についてですが、その要件は次のとおりです。

新築住宅 中古住宅
  • 自己の専用住宅で床面積が50㎡以上であること。
  • マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上であること。
  • 左記の新築住宅の要件を満たしたうえで、建築後住宅として使用された家屋で次の1・2のいずれかに該当するもの。
  1. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
  2. 築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る)。
上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、
●個人が令和4年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
●新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
  • (注1)耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの家屋のこと。
  • (注2)床面積は登記簿上の面積で、マンションなど区分所有建物では専有部分の面積のこと。

少々わかりにくいかもしれないので、具体例で説明するので参考にしてください。

[軽減税率が適用されたときの具体例]

  • 目的 ⇒ 中古住宅の購入(自己が居住)
  • 購入日 ⇒ 令和3年10月
  • 売買金額 ⇒ 3,600万円
  • 土地の固定資産税評価額 ⇒ 1,000万円
  • 建物の固定資産税評価額 ⇒ 1,200万円

以上を踏まえ登録免許税の税額を算出します。
土地 1,000万円 × 1.5% = 15万円
建物 1,200万円 × 0.3% = 3万6千円

・登録免許税 ⇒ 18万6千円

もし、軽減税率が適用にならないと、
土地 1,000万円 × 1.5% = 15万円
建物 1,200万円 × 2% = 24万円
で、合計した登録免許税はが39万円となり、適用を受けることで20万4千円も軽減されることがわかります。大きな違いですよね。

その他の軽減措置

軽減税率は次の場合でも適用になります。

  1. 令和4年3月31日までに、認定長期優良住宅の所有権保存登記については0.1%に、移転登記は一戸建で0.2%、マンションだと0.1%に税率が軽減される。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行日から令和4年3月31日までに、認定低炭素住宅の新築、または新築住宅を取得した場合には、所有権保存および移転登記の税率は0.1%に軽減される。
  3. 個人が令和4年3月31日までに、宅地建物取引業者が一定の質の向上を図る特定の増改築を施した中古住宅を取得した場合には、所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が0.1%に軽減される。

まとめ

羊の群れ

登録免許税の、現時点での軽減措置について説明させてもらいました。

現時点というのは、この記事を書いている令和3年9月のことですが、記事中に軽減税率の期限が令和4年3月31日とか、令和5年3月31日までとあるのはそのためです。

ただ、これらは時限立法による決まりで、過去数十年にわたり期限がくるごとに延長措置がとられてきています。

また同じく延長されるのかと問われたら、僕も絶対そうだという保証は致しかねますが、おそらくそうなるであろうと思われます。

ですので、土地や住宅を取得したり手放すとき、また贈与をしようと思うときには、その時点でかかってくる税金に軽減措置がないか確認することは大事なことだといえます。