不動産は売ったり買ったりしたときだけでなく、持っているときにも税金がかかります。
固定資産税のことはご存知の方も多いでしょうが、それ以外に都市計画税なんてのもあるんですよ。
この記事では、不動産を持つことでかかってくる税金の種類や、仕組みについて説明しています。
興味のある方は、短い内容なのでさらっと読み流し、何かの参考にしてもらえればと思います。
不動産会社に勤務しているシュンペーです。
お客様を相手にしていつも思うのが、納得いただける説明ができているだろうかという点です。
頭で思ったことを正確に伝える練習の一環として、ブログを始めました。
不動産屋の説明がわかりにくいと感じる方のため、痒いところに手が届くようなブログにできればいいなと思っています。
資格 ~ 不動産コンサルティング、宅地建物取引士、2級建築士、賃貸不動産経営管理士など。
- 固定資産税が課税される仕組み
- 都市計画税が課税される仕組み
固定資産税

固定資産税は、土地とか家屋を持っているとかかる税金で、その年の1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して、毎年課税されます。
固定資産税は市区町村から納税通知書が送られてくるので、不動産を売ったときや買ったときのように申告をする必要はありません。
固定資産税を納める時期は、通常ですと4月、7月、12月、2月の4期に分かれていますが、これは市区町村によっては異なる場合があります。
固定資産税は次の算式により求めます。
固定資産税評価額 × 税率 = 税額
標準となる税率は1.4%です。
固定資産税評価額というのは、市区町村に備え付けの固定資産課税台帳に記載されている金額で、土地の場合30万円、家屋で20万円に満たなければ固定資産税はかかりません。
これまでマンションでは、建物一棟の固定資産税を各戸の床面積に応じて単純にあん分して算出していました。
しかし、最近増えてきたタワーマンションでは、見晴らしの良い高層階の住戸のほうが低層階の価格より格段に高いことから、固定資産税も一律にあん分するというやり方が問題視されるようになったのですね。
そこで、居住用の超高層建築物の固定資産税については、各階ごとの住戸の取得価格を勘案して補正される方針が出されました。
これは、不動産取得税についても同様の処置がなされます。
住宅用地の固定資産税の軽減特例
住宅の敷地として利用されている土地については、固定資産税の特例が適用されます。
特例が適用された土地は、固定資産税を算出するもととなる固定資産税評価額が軽減されるので、その結果として税額がかなり安くなるんですね。
軽減の対象となる住宅用地は次のうちのいずれかです。
- 専用住宅(居住するための家屋)の敷地として利用されている土地で、その上の家屋の床面積の10倍までの面積の土地
- 併用住宅(建物の一部を居住するため利用している家屋)で、床面積に対する居住部分の割合が1/4以上ある家屋の敷地として利用されている土地
※ただし、併用住宅の場合はさらに要件があり市区町村により異なるので、詳細は市区町村で確認してください。
特例が適用となる土地は、次のように固定資産税評価額(以下評価額)が軽減されます。
| 区 分 | 軽減額 | |
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡までの部分 | 評価額 × 1/6 |
| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 | 評価額 × 1/3 |
たとえば300㎡の土地があるとして、評価額が900万円だとすると、200㎡分の評価額600万円の課税標準額は1/6の100万円、100㎡分の評価額300万円の課税標準額も1/3の100万円となり、合計で200万円の課税標準額になります。
この200万円に、税率1.4%を乗じた28,000円が土地の固定資産税ということです。
計算してみてください。もし軽減措置がなかったら税額は13万円弱になるので、この差はとても大きいですよ。
以前はこの特例を利用することで、誰も住むことのない古家をそのままにして税金を免れるケースがありました。
でも平成27年の法改正により、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定ができてから、勧告がされた空家の所有者はこの特例を使うことができなくなっています。
報道番組などで時々見ますが、かなり老朽化した空家をそのまま放置していたら、やはり危ないですものね。
都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした市町村税で、市街化区域内に土地や家屋を所有する人に課税されます。
税額を求める算式は固定資産税の場合と同じですが、税率が異なり、標準となる税率は0.3%です。
なお、都市計画税にも軽減措置があり次のとおりです。
- 小規模住宅用地・・・固定資産税評価額の1/3が課税標準額
- 一般住宅用地・・・・固定資産税評価額の2/3が課税標準額
まとめ
不動産を持っているときにかかる税金について説明しましたが、固定資産税や都市計画税のほかにも、以前には「特別土地保有税」、「地価税」なんてのもありました。
ただ後者はいずれとも、現在その制度は停止されています。個人的には世の中の景気が関係しているように思っていますが、少し寂しい気もします。
不動産を持っているときかかる税金については、ここで説明した固定資産税と都市計画税のことだけ知っていれば充分だと思います。






