軽減税率を強調する男性

不動産を持つことになると、必ず課税されるのが不動産取得税です。
不動産取得税には居住用(自分が住む目的)の土地や建物について、軽減措置があるのご存知ですか?

ただ、居住用であればすべて軽減されるというわけではなく、軽減措置を受けるためにはいくつかの要件に適合している必要があるんですよね。

Profile この記事を書いた人

ブログ運営者不動産会社に勤務しているシュンペーです。
お客様を相手にしていつも思うのが、納得いただける説明ができているだろうかという点です。
頭で思ったことを正確に伝える練習の一環として、ブログを始めました。
不動産屋の説明がわかりにくいと感じる方のため、痒いところに手が届くようなブログにできればいいなと思っています。
資格 ~ 不動産コンサルティング、宅地建物取引士、2級建築士、賃貸不動産経営管理士など。

不動産取得税については別のページでも触れていますが、ここでは不動産取得税の軽減措置にポイントを絞って説明していきます。

これからマイホームの購入や、住宅の新築を考えている方の参考になれば幸いです。

この記事でわかること
  • 不動産取得税の軽減措置の仕組み
  • 不動産取得税の具体的な計算法

不動産取得税の軽減措置

節税対策
不動産取得税は、固定資産税評価額 × 税率で算出されますが、本則での税率は4%です。

ただ、住宅用の土地・建物に限り軽減税率が適用され、3%(令和6年3月31日まで)という特例措置がとられています。

さらに、令和6年3月31日までは住宅用の土地については、不動産取得税を算出する際の固定資産税評価額を2分の1にして計算する特例措置も設けられています。

この制度が適用になるかならないかで、税金の額は大きく違ってくるんです。

それでは、どういった場合に軽減措置を受けられるのかを、新築住宅と中古住宅、そしてそれらに供する土地について、ケース別に見ていきます。

新築住宅の適合要件と控除額

新築住宅を取得するときに、不動産取得税の軽減を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

■床面積/
50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下。

■控除額/
1,200万円(平成21年6月4日から令和4年3月31日までに取得したものは1,300万円)。

■税 額/
建物の固定資産税評価額 - 控除額 × 3% = 税額
これからすると、もし建物の評価額が1,200万円(1,300万円)より低かったら、税金がかからないことになります。

中古住宅の適合要件と控除額

■床面積/
50㎡以上240㎡以下。

■築年数/
中古住宅の場合の控除額は、建物の築年数により異なりますが、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
  • 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの。

■控除額/

  1. 昭和50年12月31日以前に新築 ⇒ 当時の軽減額
  2. 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで ⇒ 350万円
  3. 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで ⇒ 420万円
  4. 昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで ⇒ 450万円
  5. 平成元年4月1日~平成9年3月31日まで ⇒ 1,000万円
  6. 平成9年4月1日以降に新築 ⇒ 1,200万円

というふうになっていて、昭和57年1月1日より前に建築された建物でも耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合すれば適用を受けられることになります。

■税 額/
建物の固定資産税評価額 - 控除額 × 3% = 税額
※上記控除額は、都道府県によって異なることがあります。
建物チェック

住宅用土地の適合要件と控除額

■要 件/
軽減措置の要件を満たす新築、及び中古住宅に供する敷地であること。

■控除額/
次のいずれか多いほうの金額。

  • 4,5000円
  • 土地1㎡の評価額 × 1/2 × 床面積の2倍 × 3%(ただし、床面積は200㎡が限度)

■税 額/
土地評価額 × 1/2 × 3% - 控除額 = 税額
ただ、ちょっと面倒なんですが、土地が軽減措置を受けるには次の要件も満たす必要があります。

新築住宅の土地の場合

  1. 土地を取得した日から3年以内に、その土地上に住宅が新築されること。
  2. 新築で一度も人が住んだことのない住宅と敷地を、新築後1年以内に取得している場合。
  3. 住宅の新築後、1年以内に敷地となっている土地を取得したとき。

中古住宅の土地の場合

  1. 土地を取得した日から1年以内に、その土地上の中古住宅を取得したとき。
  2. 中古住宅を取得後、1年以内に住宅の敷地である土地を取得したとき。

軽減を受けるには申告がいるよ

軽減措置は要申告
不動産取得税の軽減を受けるためには、居住用の土地や建物を取得した日から60日以内に都道府県税事務所に軽減措置を受けるための申告をする必要があります。

不動産売買などであれば、登記の手続きを司法書士に依頼することが多いと思いますが、僕のところではその際に、司法書士の先生に軽減措置の申告の手続きも一緒にお願いしています。

そうすることで申告の際に必要な売買契約書ですとか、その他必要となる書類に漏れが生じるのを防いでいるのですね。

不動産取得税を計算してみよう

算数
ここで具体例として、実際に不動産取得税がどれほど軽減されるか計算してみようと思います。

[不動産取得税の計算例]

  • 目的 ⇒ 新築住宅の購入(自己が居住)
  • 購入日 ⇒ 令和3年10月
  • 売買金額 ⇒ 5,200万円
  • 土地の面積 ⇒ 120㎡
  • 建物の床面積 ⇒ 180㎡
  • 土地の固定資産税評価額 ⇒ 1,600万円
  • 建物の固定資産税評価額 ⇒ 1,400万円

以上のように設定してみました。

まず建物ですが、床面積180㎡ということは、
50㎡ ≦ 180㎡ ≦ 240㎡ で要件をクリアしていますね。

となると、固定資産税評価額 - 控除額 × 3% = 税額の算式にあてはめて、
1,400万円 - 1,200万円 × 3% = 6万円で、建物についての不動産取得税は6万円となります。

次に土地ですが、まず控除額を決めるために
土地1㎡の評価額 × 1/2 × 床面積の2倍 × 3%の算式にあてはめると、
1,600万円 ÷ 120㎡ × 1/2 × 200㎡ × 3% = 40万円となり、
40万円 > 45,000円なので、控除額は40万円に決まりました。

次に土地評価額 × 1/2 × 3% - 控除額 = 税額の算式にあてはめると、
1,600万円 × 1/2 × 3% - 40万円 = -24万円となるので、土地についての税額は0円ということになります。

したがって、この場合の不動産取得税は建物にかかる6万円だけとなります。

ちなみに、もしこういった軽減措置がないと、
建物 : 1,400万円 × 3% = 42万円
土地 : 1,600万円 × 3% = 48万円
合計で90万円という恐ろしい数字になります。

不動産取得税は地方税ですが、お役所にも血も涙もあるといったところでしょうか。

まとめ

不動産取得税の軽減措置について解説しましたが、おわかりいただけたでしょうか。

とかく税金の仕組みはわかりにくいものが多いですが、不動産取得税もその例にもれず、自分で計算してみようと思うとなかなか複雑だったりします。

ただこの税金の場合、軽減措置を設けることで一般の消費者に対しては、かなり優しい内容になっていると言えるでしょう。

とはいっても、軽減を受けるためには申告を要するので、うっかり忘れたりして損することのないよう注意したいところです。